※ただしイケメンに限る
気になる女性の口から出た思わせぶりなあの言葉。偉大なる先人が遺したあの名言。
時としてあなたに夢や希望を与えてくれるそんな言葉たち。
しかし、その末尾には、世の男性達を絶望へと誘う一言が添えられていることを、あなたは知っていましたか?
てな感じで面白いことを考えつく人もいるものです。
たとえば、AGGRSSIVE NOTE VOL1の案内文ですが、
Aggressive InlineSkate PDF MAGAZINEです。Issue01はPhoto Issueです。ストリート、ハーフパイプ、パークライドとあらゆるシーンの写真が満載です。インタビューは世界で活躍する金島総一郎です。
フリーでダウンロードできますので、ぜひお時間のあるときにごらんいただければと思います。※ただしイケメンに限る。
なかなかヒドイですね。フリーでダウンロードできるのはイケメンしかできないことになります。
ちなみに、この但書きの入れる場所を変えてみると、
Aggressive InlineSkate PDF MAGAZINEです。Issue01はPhoto Issueです。ストリート、ハーフパイプ、パークライドとあらゆるシーンの写真が満載です。※ただしイケメンに限る。
インタビューは世界で活躍する金島総一郎です。
フリーでダウンロードできますので、ぜひお時間のあるときにごらんいただければと思います。
FILAはあらゆるシーンのイケメンしか撮っていないことになります。
但書きを入れる場所を変えるだけで、FILAは変態カメラマンになりかねません。
ちょっと笑ったのが 法律関係。
日本国憲法 第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。※ただしイケメンに限る。
すなわち、基本的人権はイケメンしか保護されなくなります。
日本国憲法 第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。※ただしイケメンに限る。
イケメン以外は、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されることになります。
FILAが勉強している特許法とかでやると、
特許法 29条
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。※ただしイケメンに限る。
この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする(第1条)というのが法目的なんですが、いくら産業上利用できる発明をしたものでも、イケメンしか出願できなくなったら産業界は大混乱です。
特許法第100条
特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。※ただしイケメンに限る。
特許を侵害してても、イケメンの特許権者にしか差止請求権を付与されなければ侵害し放題。世の中大混乱に陥ります。
特許法17条の2
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。※ただしイケメンに限る。
この但書きがどこに係るのかは解釈により異なると思います。
補正をすることができるのがイケメンの特許出願人だけなのか?
それとも拒絶理由通知を受けるまでは特許出願人は補正をできるが、拒絶理由通知を受けた場合にはイケメンしか補正できなくなるのか?
なんにせよすさまじい制限になってしまうので、特許査定される数も激減するとおもわれます。
というわけで、もう試験直前で何にもテンションあがらなかったので現実逃避中のFILAでした。
明日は名古屋に出張ー
ちなみに試験が終わったら 富山に遊びに行こうとおもってます。
新しい機材も導入して・・・
富山スケーターの皆様のスケートシーンの撮影をしますよー※ただしイケメンに限る。
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ブサメン・イロモノ・気配消しにも市民権を!
まぁ…イケメンは映えますからねぇ…
おまちしております。w
※ただしイケメンに限る。